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食品営業許可までの流れ

 

 

step1. 面談

 

許可を取得する施設に訪問させていただきます。施設の図面をご用意ください。取扱食品、営業形態などをヒアリングさせていただき、許可までの流れをご説明いたします。必要に応じて、創業融資や補助金申請に伴う計画書作成の支援もいたします。法人とされる場合は法人設立のお手伝いをいたします。

 

 

step2. 正式契約

 

委任契約書にご署名とご捺印をいただきます。これをもって正式契約といたします。

着手金を現金、または口座振り込みにてお願いいたします。確認後、業務を開始させていただきます。

 

以下 step3~6につきましては、お客さまは食品衛生責任者証明書のご提示調査の立会いをしていただくだけで、保健福祉事務所との打ち合わせや書類の準備、提出、受領まですべて当事務所が行います。

 

 

step3. 保健福祉事務所(保健所)との事前打ち合わせ 

 

保健福祉事務所に図面等を持参し、施設基準を満たしているかどうか確認します。

 

 

step4. 許可申請に必要な書類の準備

 

①食品営業許可申請書

②営業設備の図面

③水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合のみ)

④食品衛生責任者の証明書(※

⑤登記事項証明書(法人の場合のみ)

⑥許可申請手数料・・・業種により異なります

 

(※)調理師、栄養士等の資格をお持ちでなければ、食品衛生協会主催の講習を受けなければなりません。

   講習日は日程が決まっており定員もありますので、早めの事前申し込みが必要です。申込みは当方で行います。

   講習は1日(6時間)で終了します。

   終了証は受講日当日に交付されます。

 

 

step5. 申請書等の提出後、保健福祉事務所による調査

 

調査の際は、営業者または食品衛生責任者の立ち会いをお願いします。

 

 

step6. 営業許可証の交付

 

保健福祉事務所で当方が受領し、お店に貼付するシールとともにお客さまにお渡しいたします。

 

 

 

残金を現金、または口座振り込みにてお願いいたします。

 

 

☞営業が開始されますと、原則1ヶ月以内に税務署へ開業届を提出します。

許可がおりるまでが行政書士の仕事ではありません。開業後は、確定申告をするための帳簿付けが必要になるため、月々の会計記帳を行います。また、営業に伴うご相談全般、たとえば営業のサポートとしてチラシを作成したい、ホームページを作成したいなどのご要望にもお応えいたします。
そこで、ぜひ顧問契約されることをおすすめいたします。顧問業務の中で、上記以外にも、法人化のアドバイスや設立支援、助成金の情報提供なども行います。何なりとご相談くださいませ。
なお、顧問料はヒアリングの後、個別に設定させていただきますのでご了承ください。

 

 

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