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NPO法人設立までの流れ

 

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、特定非営利活動促進法(NPO法)に定められた要件を満たし、申請書及び所定の添付書類を所轄庁に提出して、設立の認証を受ける必要があります。

 

NPO法人設立は、他の会社(株式会社や合同会社)設立よりも書類が多く、時間もかかります。

面倒な手続きは専門家に任せ、設立までの貴重なお時間をあなたでないとできない様々な準備に費やしてください。

 

 

 

step1. 面談

 

NPO法人設立のメリットデメリットや設立までの流れをご説明いたします。

必要に応じて、補助金や助成金の情報提供を行います。

 

 

step2. 正式契約

 

委任契約書にご署名とご捺印をいただきます。これをもって正式契約といたします。

着手金を現金、または口座振り込みにてお願いいたします。確認後、業務を開始させていただきます。

 

 

以下 step3~14につきましては、お客さまは法人の基本事項を決めていただき提出前の書類の確認押印をするだけ。書類の準備や提出、所轄庁との打ち合わせなどはすべて当事務所で行います。ただし、決めるべき事項が多いので、打ち合わせの時間は十分取っていただきたく存じます。

 

 

step3. 基本事項の決定

 

特定非営利活動(NPO活動)とは、主な活動がNPO法に定める20分野のうち1つ以上に該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。NPO法人を設立するためには、この「NPO活動を行うことを主たる目的とすること」などの要件を満たしていることが必要です。

 

まずそれらの要件を満たしているかチェックします。

法人名や目的、事業年度、活動内容などを決めていきます。

社員(総会で議決権を持つ人)10人以上が必要です。

役員として、3人以上の理事、1人以上の監事が必要です(親族による制限あり)。

 

 

step4. 設立趣旨書の作成

 

設立するに至った経緯や動機を記載します。

 

 

step5. 定款の作成

 

総会主導型、理事会主導型があります。

 

たとえば、招集方法や表決方法などについては、書面以外の方法もあります。その他の内容も含め、その法人に合った定款を作成いたします。

 

 

step6. 事業計画書活動予算書の作成

 

初年度と次年度の2ヶ年の事業計画と活動予算書の提出が必要です。

 

 

step7. 役員名簿社員名簿の作成

 

役員の住民票を添付します。

 

 

step8. 設立認証申請書の作成

 

 

step9. 所轄庁(香川県の場合、香川県庁 県民活動・男女共同参画課)との打ち合わせ

 

 

step10. 設立総会の開催

 

設立総会議事録作成

就任承諾及び宣誓書確認書作成

 

 

step11. 設立認証申請書ほか書類一式(上記赤字の書類)を所轄庁に提出

 

2部ずつ必要な書類もありますので、注意が必要です。

 

 

step12. 所轄庁で受理されれば、通知書が郵送されます。

 

 

step13. 所轄庁による縦覧と審査を経て、認証または不認証の決定

 

縦覧とは、「こういう団体がNPO法人の認証申請をしていますよ」ということを、県報への掲載という方法で公告することにより、県民に知らせることです。

縦覧期間は2ヶ月間でしたが、平成28年6月1日よりNPO法一部改正により、1ヶ月間に短縮となりました。

 

認証・不認証の通知書が代表者さま宛に届きます。

 

 

step14. 設立登記の申請

 

認証通知到着後2週間以内に行います。

必要に応じて、司法書士をご紹介いたします。

 

 

step15. 設立登記完了届を所轄庁に提出

 

登記簿謄本を添付。

 

残金を現金、または口座振り込みにてお願いいたします。

 

 

 

設立後の運営についての相談も承ります。

 

※毎年提出が必要な書類作成と提出代行を行います。

  事業報告書、活動計算書、財産目録、貸借対照表など

NPO法人の提出書類に連動した会計記帳を行います。

※主な活動の変更など、定款変更認証申請を代行いたします。

※役員に変更があった場合もお申し出ください。役員の変更等届出書を作成いたします。

 

 

 

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