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電気工事業の登録

 

電気工事業を営むときは、登録を受けなければなりません。

新規登録の前に、以下の3点を確認しましょう。

1.個人か法人か

2.誰が主任電気工事士となるか

3.主任電気工事士は第1種か第2種か

  第2種電気工事士の場合は、登録のある電気工事業者(社)において、3年以上の実務経験が必要です。

建設業許可を受けた者が電気工事業を行う場合は、「みなし登録電気工事業者開始届」を提出します。

すでに電気工事業者登録を行っている場合は、登録証と廃止届を同時に提出します。

申請書・届出書の提出先は、香川県の場合、香川県危機管理総局 危機管理課となっています。

要件の確認、申請書・届出書の作成及び提出代行を承ります。

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