top of page

遺言書について知っていますか?

あなたが亡くなったとき、ご両親が亡くなったとき、遺産を巡って親族が争うのは嫌ですよね。相続は円満に行いたいもの。予測されるトラブルを未然に予防する手続きが遺言書の作成です。

 

遺言は決して高齢者やお金持ちだけがするものではありません。「もしも」は突然やってきて財産の額にかかわらず相続が発生するからです。相続手続きのわずらわしさは、財産の多い少ないに関係ありません。たとえ預金がゼロでも、借金だけでも、相続は発生します。
そして、相続人の数が多い、すでに亡くなっている、外国にいる、判断能力がない、となると、相続手続きはこの上なく煩雑になります。とても個人の手に負えるものではありません。各機関への届け出、書類の作成、各相続人の方への書類の送付など。手間暇がかかるだけでなく、法務的な知識が求められます。

 

これらの煩雑な相続手続きをスムーズに行うために、遺言書の原案作成から面倒な手続きまで一貫してお手伝いさせていただきます。

 

ご依頼の流れはこちらから

 

 

 

< 遺言書がないと・・・ >

 

遺言書がないと、相続人全員による遺産分割協議をするしかありません。

話し合いがスムーズに進まない、相続人が遠方にいたり行方不明で集まらない、協議をきっかけに兄弟と不和になった、ということはよくあることです。「自分の家族は大丈夫だろう」と思っていても、思わぬ火種が勃発することもあります。もめながらも協議が話し合いで済むならまだしも、協議が調わず裁判にまで発展する可能性もあります。

遺言書があれば、このわずらわしい遺産分割協議を行わなくてすみます。

 

 

< 遺産分割協議を行うことになったら・・・ >

 

財産や借金をすべて明らかにし、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を準備し、財産目録を作成しなければなりません。その後、相続人全員によって遺産分割協議を行います。それぞれが何を相続するか決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。やっと、預貯金や不動産の名義変更が可能になります。

金融機関は、死亡が確認されるとその人の口座を凍結します。「遺産分割協議書」を含む書面をすべてそろえて提出することにより、凍結が解かれます。

 

ここで遺言書があり遺言執行者の指定があれば、遺産分割協議を行わずして名義変更やお金の払い戻しが可能になります。遺産分割協議に時間がかかり、名義変更や払い戻しがなかなかできないと当面の生活に困ることにもなりかねません。また、土地や建物などの名義変更をする際にも「遺産分割協議書」が必要です。

 

このように、「遺産分割協議書」が作成されるまでにはずいぶんと時間と労力とがかかります。遺言書があることによって、争いの火種がなくなるだけでなく、残された家族の負担がずいぶんと軽くなるのです。

 

 

< 失語症でも遺言を残せるの? >         

 

 

 

 

 

 

 

遺言書作成までの流れ

 

1.自筆証書遺言・・・本人が自筆で書く

 

①すべて自筆で書きましょう

~パソコン・ワープロ不可。代筆不可。最後に署名だけするのも不可。録音録画も不可。

 

②作成した日付けを正確に書きましょう

~年月日すべて。「吉日」不可。

 

③署名し、印鑑を押しましょう

~戸籍上の姓名を書くこと。印鑑は実印でも認印でも構いません。

 

④見つけてもらいやすい場所に保管しましょう

~亡くなった後、家庭裁判所に提出して検認(※)を受ける必要があります。

 

※検認とは、相続人が管轄の裁判所に遺言書を提出してその状態を確認してもらうこと。遺言書の効力の有無を判定するものではありません。

封印してある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封しなければなりません。

 

⑤家族に保管場所を伝えておきましょう

~遺言執行者や専門家に預かってもらえるよう依頼してもいいですね。

 

 

2.公正証書遺言…公証人が公証役場で作成する

 

①原案作成(下書き)を専門家に相談しましょう

~行政書士は身近な相談役です。

 

②必要なものを準備しましょう

~遺言者の実印、印鑑登録証明書、戸籍謄本、登記簿謄本や固定資産評価証明書(不動産が含まれている場合)、預貯金の通帳など。遺贈がある場合、受遺者の戸籍謄本、受遺者が相続人でない場合はその人の住民票

 

③証人二人を依頼しておきましょう

~信頼できる方、行政書士などの専門家に依頼しておきます。

 

下記の者は、証人にはなれません。

●未成年者

●推定相続人、受遺者およびこれらの配偶者、直系血族

●公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人

 

④公証役場に出向きましょう

~まず事前予約して、作成依頼と打ち合わせを行います。指定日時に証人とともに改めて出向き、遺言内容の最終確認後、署名押印します。出向けない場合は公証人に出張してもらえます。ただし、手数料が加算されるとともに日当や交通費もかかります。

 

⑤費用を現金でお支払いしましょう

~財産の価額によって手数料が変わります。

 

 

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらもメリットデメリットがあります。

どちらを選んだらよいかわからないときは、ぜひご相談ください。

家族関係や財産状況、遺言者さまの意思等を綿密にヒアリングさせていただいた上で、アドバイスを行います。

遺言者さまが心から満足される遺言書が作成されるよう、細部に至るまでサポートいたします。

 

 

こちらもぜひお読みください。

 

 

bottom of page