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遺言書作成支援ご依頼の流れ

 

 

step1. 面談

 

状況を整理して適切なアドバイスと共に今後の流れについて詳しく説明いたします。

 

 

setp2. 正式契約

 

委任契約書にご署名とご捺印をいただきます。これをもって正式契約といたします。

着手金を現金、または口座振り込みにてお願いいたします。確認後、業務を開始させていただきます。

 

以下 step3~4につきましては、お客さまは遺言書原案のチェック最後に公証役場へ出向いていただく(公正証書遺言の場合)だけで、公証役場との打ち合わせや必要書類の準備などは当事務所が行います。

 


step3. 必要書類の準備や打ち合わせ

 

必要な書類を準備いたします。お聞かせいただいた内容を元に遺言書原案作成作業を開始いたします。

公正証書遺言の場合は公証人との打ち合わせを行います。

 

 

step4. 遺言書作成の実行

 

自筆証書遺言作成の最終チェック、公正証書遺言の場合は公証役場に同行いたします。

公正証書遺言の証人も承ります。

 

自筆証書遺言、公正証書遺言の作成完了をもって業務終了となります。

残金を現金、または口座振り込みにてお願いいたします。現金の場合は領収書を発行いたします。

 

 

 

相続手続きご依頼の流れ

 

 

 

 

 

 

step1. 面談

 

状況を整理して適切なアドバイスと共に今後の流れについて詳しく説明いたします。

 

 

step2. 正式契約

 

委任契約書にご署名とご捺印をいただきます。これをもって正式契約といたします。

着手金を現金、または口座振り込みにてお願いいたします。確認後、業務を開始させていただきます。

 

以下 step3~8 につきましては、遺言書がない場合の流れです。相続人全員で遺産分割協議を行っていただいた後、遺産分割協議書に署名押印(実印)してくだされば、必要書類の準備や各機関との調整などは当事務所が行います。

遺産の調査にはご協力をお願いいたします。遺言書がある場合は、別途ご説明いたします。

 

 

step3. 遺産の調査

 

相続財産の目録作成を行います。

 

 

step4. 必要書類の準備

 

手続きをスムーズに行うため各機関との調整を行い、各機関所定の書類や、戸籍謄本などの収集を行います。

相続財産に不動産が含まれている場合は、登記簿謄本等も取得いたします。

 

 

step5. 相続人の確定

 

収集した書類を元に、法定相続人を確定いたします。

 

 

step6. 遺産分割協議書の作成

 

遺産分割の話し合いがまとまりましたら、協議書を作成いたします。

 

 

step7. 手続きの実行

 

各機関にて相続手続き(相続財産の名義変更や解約、不動産の相続登記)を行います。

必要であれば、税理士や司法書士をご紹介いたします。

 

 

step8. 相続手続きの終了

 

相続手続きのすべてが終了しましたら業務終了となります。

(相続税の申告をする必要がある場合は、各相続人が税務署に申告してください。)

残金を現金、または口座振り込みにてお願いいたします。現金の場合は領収書を発行いたします。

 

 

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