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公正証書遺言の証人立会い

公正証書遺言の証人立会いのため、高松公証役場へ。

公正証書作成に当たっては、二人の証人立会いが必要となります。

一人は、遺言者の奥さまのご友人、そして小職。

事前打ち合わせを十分行っていましたので、30分程度で滞りなく終了しました。

遺言者さまの安堵した表情を目の当たりにし、小職もホッといたしました。


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