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電気用品安全法

電気用品の製造事業、輸入事業及び販売を行うには、電気用品安全法に基づいて経済産業局に届出をし、PSEマークを表示しなければなりません。
116品目の特定電気用品及び341品目の特定電気用品以外の電気用品が指定されており、特定電気用品に該当する用品は登録検査機関による適合検査を受けなければなりません。
当事務所では、経済産業局への届出及び表示における略称表示承認申請の代行を行っております。
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